2018-11-01

今一度自社商標の登録状況を確認しよう!【中国商標も先願主義】

 昨年あたりから弊社にも知的財産に関係する相談が増えてきています。有名どころでもこの問題に苦しめられている企業がいます。例えば、無印良品がそうです。現地報道によりますと、北京棉田紡織品有限公司なる会社が株式会社良品計画と無印良品(上海)有限公司を商標権侵害で争い勝訴したという記事が出ています。

 判決によりますと、「無印良品」商標は海南南華実業貿易公司が24類(綿織物、タオル、シーツ、枕カバー、布団カバー等の商品)で登録したものであり、その後北京棉田紡織品有限公司に譲渡され、同社が北京無印(北京無印良品投資有限公司という北京棉田紡織品有限公司の子会社)に中国での商標権独占使用権を与え、長期にわたって使用してきたとのこと。そして、北京棉田紡織品有限公司の持つブランドであるNatural Millは消費者からは日本の無印良品の代替品とみなされてきたとのこと。ちなみにNatural Millの看板を掲げている店舗はこんな感じです。なんだかなあ。

 悪意があるようにしか思えないのですが。

 株式会社良品計画は2001年に商標登録に対して異議を申し立てたのですが、複数回にわたって差し戻されています。2012年には異議を申し立てた商標について中国最高人民法院が商標登録を取り消ししないとの裁定を下しています。このため、今回の裁判において人民法院は、2005年に上なってようやく上海に法人を設立した日本無印良品は北京棉田紡織品有限公司の持つ商標権を侵害したものと判断し、日本無印良品に対して62万元の賠償を命じたのです。つまり、この24類の商標に関して、日本無印良品は中国では使用することができないという結果が出てしまったのであります。なお、商標は大分類として2桁の数字があり、それのさらに細かいものとして4桁の類似群というものがありますが、類似群馬で見た場合、株式会社良品計画が有している商標もあります。

 では、良品計画は中国の商標権に関して果たして無策であったのでしょうか。調べるときりがなくなるので、ここでは「无印良品」の文字商標についてみることにします。

 「无印良品」という文字商標は、認められなかったケースも含めると214個出願されています。もっとも古いものは盛能投資有限公司という会社が1994年2月に申請しておりますが、すでに期限が到来してしまっており、期限更新はされておりません。その次が杭州無印良品服飾有限公司により1998年9月に出願申請が出されましたが不受理、そして1998年12月に瀋陽太舜企業管理顧問有限公司が出願申請しましたが、これも今では無効となってしまっています。その次が株式会社良品计画で1999年11月と12月で9つの分類で出願申請をしています。そういう意味では、株式会社良品計画も早い段階から動いていたといえるでしょう。このころに出願申請したものに限定して言いますと、期限到来後継続しなかったものも多く、今でも有効なのが3類・25類・35類の3類です。

 今回の争いの相手となった北京棉田紡織品有限公司についてみますと、今回の報道では24類が取り上げられていますが、これを2000年4月に出願申請をしています。北京棉田紡織品有限公司の最近の動きを見ますと、今年3月にまた24類で出願申請をしており、出願は受理され、これから審査に入ろうという段階にあります。同社は昨年8月と12月にも24類で大量に出願申請しています。類似群を増やして申請したのでしょう。株式会社良品计画も昨年12月に24類で出願申請を提出しているのですが、今年9月に差し戻されてしまっています。北京棉田紡織品有限公司の動きに影響されたことは間違いないでしょう。

 株式会社良品计画が24類の出願を行っていなかったのかというとそういうわけではなく、ちゃんと出願申請を過去に出しておりますが、類似群で押さえ切れなかったものがあるということでしょう。現時点において不足しているものを埋め合わせるべく出願申請中受理待ちのものもありますが、今後どうなるかはわかりませんが、あまり楽観することはできないように思います。

 さて、先願主義という考え方がベースになっているので、一度商標登録されてしまうとなかなか取り戻すことはできません。それゆえ、商標権というのは非常に大事に扱うべき、意識すべきものであるといえます。先日もとある会社が中国進出について相談に来られたのですが、商標権について話題になり、その場で調べたところなんと中国のパートナー企業が無断でその会社のロゴの商標出願申請をしていることがわかってしまいました。知らない仲ではないので、このようなことをするのであれば少なくとも何かしら一言言ってくるべきところ、知らない間に出願申請されたようです。親しき仲にも礼儀ありといいますが、礼儀云々の問題ではなく、そもそも黙って進められていることが問題なのであります。こんな事例もありますので、中国にすでに進出している企業、これから進出しようとしている企業は、いまいちど自社の商標の中国における状況を確認しておく必要があると思います。まったく中国市場に関心がない場合でも、自社のロゴが知らない間に登録されてしまうのは不愉快なはず。こないだ紹介したかに道楽のようなケースもきっと不愉快に感じているはずだと思います。一番よくないのは心配だけして、紋々とだけして何もしないことですよ。ですので、やはり確認くらいはしたほうがいいでしょう。

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