2018-11-23

越境EC政策が緩和とともに期限延長、2019年よりスタート

 越境ECの政策、具体的には越境輸入小売ECの政策が短期間の期限を設けられ、期限到来の都度更新されてきていたのですが、今年末期限だったのがさらに継続されることになりました。来年からのスタートですが、単純な継続ではなく、次の4点がポイントとしてあげられます。

(1)初回輸入のための許可文書、登録、備案(届出)までもが不要に

 初回輸入のための許可文書、登録、備案(届出)までもが不要になり、個人の持ち込みと同じレベルでの管理となります。それまでは、化粧品、粉ミルク、医療機器、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配合食品等を含む)に対しては面倒な手続きがあったわけですが、これがなくなるということです。

(2)政策の適用エリアを拡大

 政策の適用範囲を従来の天津、上海、杭州、寧波、鄭州、広州、深圳、重慶、福州、平潭、合肥、成都、大連、青島、蘇州の15都市から、北京、瀋陽、南京、武漢、西安、厦門等を追加して合計22の新設越境Eコマース総合試験区を設ける都市にまで拡大します。

 非試点都市の直接購入輸入業務は関連政策に従って実行されるとのこと。

(3)優遇政策を享受できる商品範囲を人気のあるものについて63品目を追加。

 越境EC小売輸入リスト内の商品は限度額内ゼロ関税、輸入環節増値税及び消費税が法定課税額の70%で徴収するというベースに下で、さらにこれを適用する商品の範囲を拡大します。63品目を追加するとのことですが、具体的に何かは今のところ分かりません。判明次第修正追記します。

(4)一回当たり購入限度額を2000元を5000元、年間限度額を2万元から2.6万元に引き上げ。

 日本円ベースでいうと約10万円の年間枠が増加します。個人ベースではこれで十分でしょうし、そもそも日用品類が人気の日本商品を好む一般の人にとってこのレベルで十分でしょう。

 これはこれで緩和といえますが、一方で来年からスタートする電子商務法に対して警戒する見方もあります。電子商務法ではネット販売する人は原則としてすべて経営者としての登記を要求しており、これがくそまじめに適用されると代理購入ビジネスへの影響は少なくないといわれています。代理購入とは関係ないところで越境ECで購入する人にとってはあんまり変わりがないとは思いますが、商品を売る側としては今回の緩和策よりも、電子商務法に依る代理購入減少の方の影響が大きいかもしれませんね。

 代理購入の減少は空港での取り締まりがどこまで厳しくなるのかによるところがあり、9月末あたりに上海の空港で厳しく取り締まられ、かなりの税金を払わされた人が出たというような報道もありましたし、知人でもたかだか自分が使うためのiPhone一台を持ち込んだだけで900元も税金を払わされた人がいましたが、個人的には10月も11月も特に荷物検査されることもなく通過できていますし、チェックされた人も見ませんでしたので、継続的に厳しく検査するというよりは気の向いた時だけ検査するという、昔と変わらないといえば変わらないのが現状ではないかと。ただし、どこかの気まぐれで厳しくチェックし始めることもありますし、代理購入する人からするとその動きが気になるところでしょう。

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