《クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実行に関する通知》
2011年6月10日付けで《クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実行に関する通知》(財税〔2011〕48号)が公布されました。この通達では、2008年12月31日前に締結され、且つそれまでに執行が完了していない国外から国内に対するリース設備契約(以下クロスボーダー設備リース旧契約とする)に関連する営業税政策についての明確にしております。具体的には次のとおりです。
1.2010年1月1日より契約満了日まで、国外単位または個人がクロスボーダー設備リース旧契約(ファイナンシャルリースとオペレーティングリースの旧契約)の執行により取得する収入について、ひきつづき営業税徴収免税の過渡的政策を実行します。
2.クロスボーダー設備リース旧契約とは、同時に以下の条件を満たす契約を指します。
(1)2008年12月31日までに書面形式にて締結され、かつリース期間が365日を超えるもの。
(2)契約対象物は飛行機、船舶、飛行機エンジン、大型発電設備、機械設備、大型環境保護設備、大型建築施工機械、大型石油化学工業プラント、コンテナ及びその他設備であり、且つ契約が約定する年平均リース料は50万元人民元以上のもの。
(3)契約対象物、リース期間、リース料条項に変更がないもの。
契約対象物、リース期間、リース料条項には変更がないが、レッサーに変更が発生した場合には、引き続き本通知がいうところのクロスボーダー設備リース旧契約に該当するものとします。
(4)2009年12月31日までに国内レッシー(またはその国外所属会社を通じて)契約で約定する金額が、すでに金融機構を通じて国外レッサーに外貨でリース料(保証金またはデポジットを含む、以下同)が支払われているもの。
3.国内レッシーは2011年9月30日までにクロスボーダー設備リース旧契約、支払い済みリース料の支払い証憑およびレッサーのインボイス(または計算書)の原本及び写し、及び主管税務機関が要求するその他材料を持って主管税務機関にて備案手続きを行う必要があります。
4.2010年1月1日より本通知発布日までに納税人が納付、過払いまたは源泉徴収者が納付、過払いした上述の免税されるべき営業税税額は、その後の課税額または源泉徴収額から相殺することを認め、2011年年末までに相殺が終わらなかった部分については税額還付を行うものとします。
ということですので、上記に該当する場合のリース代金の支払いにあたっては営業税の納付なしで送金することができるということになりますね。
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