2011-06-23
移転価格文書化規定の最近の傾向
水曜日からPWCさんと一緒に各地でセミナーを行っているのですが、移転価格に関するお話を聞きましたので今日はそれについて書きます。
文書化規定に基づいて文書を作成している企業は一般的に現地法人に有利な内容で文書を用意する傾向にあるそうなのですが、逆に言えばこれは本国の本社にとっては不利な内容、これをさらに裏返すと日本の税務署からするとネタになる内容になります。そのため日本の税務署で現地で作成された文書を要求するところがあるようです。移転価格というのはどちらかが勝ってどちらかが負けるようなものだと思うのですが、日本の税務署からするとこれは勝ちに行くための動きといえるでしょう。文書を作成するに当たりまして単純に作成してしまうのではなく、本社まで含めたグローバルベース、いやここではクロスボーダーベースというほうが適切なのでしょうか、ここまで考えていく必要がありますね。
関連記事
コメント2件
Unknown
そういうことになりますね。日本の某エリアでは特に要求する傾向にあるようです。
現地との調整
よろしくお願いします。中国では文書化がすでにはじまっていますね。当社はまだしていません。
先生の記述だと、日本の国税が中国の子会社の
書類のあら捜しをしますね。
本社でも文書化をするときに中国の子会社とすり合わせをしないとだめでしょうか。