外国人の個人所得税基礎控除額は結局4800元のまま据え置き
個人所得税法改正に伴い外国人の基礎控除額がどうなるのかと思っていましたが、結局のところ4800元のままで据え置きということになりました。基礎控除3500元に対して1300元を加えた4800元ということです。
4800元の基礎控除を受けられる対象者は、
① 中国国内の外商投資企業と外国企業で勤務している外国籍人員 ② 中国国内の企業、事業単位、社会団体、国家機関で勤務している外国籍専門家 ③ 中国国内で住所があり中国国外で任職または雇用されて給与・賃金所得を得ている個人等 |
以上が該当します。外国人の場合ですと一般的には①または②が該当することになります。①の意味は外資系企業または外国企業で勤務している外国籍人員が対象です。②ですが、中国地場企業・機関等で勤務している人が対象となっています。今では中国地場企業で勤務する外国人も増えてきていると思いますが、ここで気を受けないといけないのが、「専門家(原文:専家)」に該当するか否かです。「国家外国専家局:《外国専門家来中勤務許可取り扱い規定》の印刷公布等に関する通知」(外専発[2004]139号)という通達があります。この中で、外国専門化が招聘を受けて中国国内に勤務するためには「外国専門か来中勤務許可」というものを取得しなければならないと定められています。そして、その申請要件は次のいずれかに当てはまる必要があります。
(1)政府間、国際組織間協議・協定および中外経済貿易契約を執行するために、招聘に応じて中国で勤務する外国籍専業技術または管理人員。 (3)招聘されて中国国内の企業で副総経理以上の職務を担当する、または同等待遇を享受する外国籍籍高級専業技術または管理人員。 |
ということで、勤務する外国人に対していちおう条件がありますが、実は招聘する側にも要件があります。「外国専門家招聘単位資格認可取扱規定」というものがあり、以下の条件を備えている必要があります。
(1)独立法人資格を有すること |
これを見る限りでは、一般の中国地場企業で勤務する場合、基礎控除額が4800元とならないケースもありえますね。
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