保健食品の命名ルール
保健食品の名称に制限を加えるべく、《保健食品命名規定》が改正され、あわせて《保健食品命名指南》という通達も発表されることになるそうです。《保健食品命名指南》という規定に依りますと、保健食品の名称で表現が禁止される語義または使用が禁止される字句は次のものが含まれるとのことです。
1.虚偽性語義
例:製品の中に化学合成した原料を使用または一部しか天然産物成分を使用しないのに、「天然」等の字句を表記する、または名称に祖伝(代々伝わる)、御制(皇帝が作った)、秘制(秘密の材料で作った)、精制等の聞こえの良い字句を含むもの。
2.誇大性語義
例:宝、霊、精、强力、特效、全效、强效、奇效、高效、速效、神效等。
3.絶対化語義
例:最、第一、全面、全方位、特級、頂級、冠級、極致、超凡等。
4.治療作用を明示またはする語義
例:処方、復方(二つの処方を合わせた薬)、薬、医、治療、消炎、抗炎、活血、祛瘀(痰を取る)、止咳、解毒、各種疾病名称等。
5.人名(医学名有名人を含む)
例:華陀(名医の名前)、扁鵲(古代の名医の名前)、張仲景(古代の医学家)、李時珍(明代の名医)等。
6.地名
例;中華、中国、華夏等。
7.製品特性と関連がなく、消費者が理解しづらい字句
例:納米(ナノ)、基因(遺伝子)、太空等。
8.俗っぽいまたは封建迷信の色を帯びる字句
例:性、神、仙、神丹等。
9.人体組織、器官、細胞等の字句
例:脳、眼、心等。
10.範囲を超えて製品に効能をうたうこと
例:鉄分補充類栄養素補充剤に補血または栄養性貧血の改善と命名することはできません。そのほか消費者に誤解を与える字句、例えば同じ発音の文字や字形が似ていて消費者に誤解を与えやすいもの。
まあ、保健食品は「保健」とつくもののあくまで食品であって医薬品ではないので当たり前といえば当たり前のことばかりです。ただ、なんとなくグレーな部分があったので、こういった境界をはっきりさせるようなものが出るというのは販売側にとっても購入側にとってもいいことだと思います。消費者は当然医薬品と混同することはなくなるでしょうし、販売側も医薬品と勘違いされることによるクレームもなくなるでしょうから。でもこういうルールができたらできたでまたぎりぎりのラインを模索していくのが見られるようになるでしょうね。
コメントを残す