2018-10-14

南京でかに道楽のパクリ店が続々開店中

 ツイッターで見つけたのですが、かに道楽のパクリ店が、南京市で続々開店中だそうです。

 これは南京の話ですが、そもそもかに道楽という名前、中国でどこまで使われているのかを調べてみました。

 まずは会社名から調べたところ、こんなにありました。

 1.蟹道楽(北京)餐飲管理有限公司(2010年7月設立)

 2.江蘇蟹道楽餐飲管理有限公司(2017年11月設立)

 3.海安蟹道楽餐庁(2016年7月設立)

 4.哈爾濱市南崗区卿鮨蟹道楽餐庁哈爾濱大街店(2018年8月設立)

 5.蟹道楽餐飲管理(南京)有限公司(2018年2月設立)(2の子会社)

 6.蟹道楽餐飲管理(上海)有限公司(2010年5月設立)(1の関連会社)

 7.南京市秦淮区蟹道楽日本料理店(2016年9月設立)

 ざっとこれだけありました。これら7つのうち、2016年以降に設立されたのが5社もあります。南京で増加中とのことですが、おそらく2と5が中心なのではないかと思います。会社名も取られてしまうと、もし日本の蟹道楽が中国でやりたいとなったとしても「蟹道楽」を屋号とすることは難しくなります。

 なまえは進出していない以上取られても致し方ない部分がありますが、今度は商標についてみていきましょう。図形商標は調べるのが大変なので、「蟹道楽」という文字商標だけ調べてみました。

  上から時期の新しい順に並んでいますが、現状を確認したところ、

 1:出願登録申請が出されており受理待ち

 2:出願登録申請が出されており受理待ち

 3:実質審査待ち

 4:差戻し

 5:登録済み

 6:実質審査待ち(差し戻し)

 7:登録済み

 8:差戻しにより失効

 9:登録済み

 受理待ちの1と2は「飲食サービスの提供、臨時の宿泊」の分類で申請しています。実質審査待ちの3も「飲食サービスの提供、臨時の宿泊」の分類で申請しています。登録済みである5は「農業、園芸、林業製品及び他の類に属しない穀物、家畜、新鮮な果物及び野菜、種、草花、動物飼料、麦芽」で登録しており、7は「食肉、魚、家禽肉及び野鳥、野獣の肉、肉エキス、漬物、冷凍、乾燥処理及び調理をした果物び野菜 、ゼリー、ジャム、蜜漬け又は砂糖漬けの果物、卵、ミルク及び乳製品、食用油及び食用油脂」の分類で登録しています。そして、9の日本のかに道楽が登録済みの内容を見ますと、「広告、事務の経営、事務の管理、事務サービス」という分類で登録しています。もっとも古い時期に出願申請しているのでそれはいいのですが、なぜ飲食の分類で出願申請せず、このような分類で出願申請したのか。個人的には理解できません。何か意図があったんですかねえ。登録済みであるか否かは別とすると、他者は結構飲食の分類で申請しており、これってかに道楽が飲食店であることを分かってやっていると思うのですよ。

 南京で増えているということなので、今年2月に設立された蟹道楽餐飲管理(南京)有限公司の商標出願状況を見ると、特に何も出願していないようでした。そしてこの親会社の江蘇蟹道楽餐飲管理有限公司、2017年11月に設立された会社ですが、この会社は二つ出願申請を出しています。

 「櫻花蟹道楽」と「蟹匠蟹道楽」ですか。今年3月に出願申請が提出されており、ふたつとも実質審査待ち状態ですね。なんか、いろいろとやられているなあ。

 既に取られていたり、拒絶されたいたりしているものがあり、今からどこまで手を打てるのかという問題はありますが、当事者のかに道楽がこの問題を気にするのであればなにかしら動いたほうがいいでしょう。

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